海外居住の方は日本に一時帰国時に消費税免税制度があります。
外国人観光客のように利用でき、日本でしか購入できない(日本が断然安い)ものなどしこたま購入して居住地に帰られる方も多かったのでは?免税制度が2023年4月1日より変更になりました。いわゆるTAX-FREEを掲げる免税対応店舗にて免税措置を利用されたい方は必見
目次
免税対象になる海外居住者とは
2年以上海外に継続的に居住して、一時帰国が6か月以内の方が免税措置の対象となります
海外で居留のビザを所持していて、2年以上経過していないと対象にはなりません。
パスポートに日本入国時の日付スタンプを押印してもらってください。
自動化ゲートを通過しても押印はしてもらえますので、必ず係員さんのところで押印してもらってください
帰国スタンプがないと対象にはなりません(入国日確認のため)
免税措置を受けるのに必要な書類(準備)
2023年4月1日より、海外に在住している証明書が必要です
下記のいずれかの1点、コピー不可
- 在留している国の日本た士官(または同等の機関)が発行した在留証明書
- 戸籍の附表の写し(本籍の地番の記載が必要
今までは購入の際にパスポートと居留証など提示すればよかったのですが、現在それではできません。
必要書類について詳しくみていきましょう
在留証明書の申請について
尚在留される国・地域の大使館出先機関にて詳細はご確認下さい
免税時に有効な在留証明書の内容
- 日本に滞在しておらず、現に現地に在留し、在留届を提出していること。
- 証明書に記載される居住開始年月(現住所・居所に住み始めた年月)は、その事実を立証できる書類を基に記載しますので、その年月が確認できる書類(家屋の契約書、公共料金請求書等)をお持ち下さい。(なお、年金受給手続き等、提出機関がその欄の記載を必要としないときは、記入を省略できます。)
- 在留証明願には、提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」等の記載
- 証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく本籍地の地番が必要なため、戸籍謄(抄)本等の現在の本籍地番を確認できる公文書(写しでも可)の提示が必要
- 住所を定めた年月日の記載があること
- 有効期間は日本への入国日から起算して6か月以内に作成されたこと
在留証明を申請する際に必要な書類
(1)在留証明願(窓口にあります)
(2)パスポート
(3)現住所等の記載事項を証明できる書類(居留証等)
(4)本籍地の地番が確認できる公文書
本籍地の地番ってのがネックです💦
戸籍謄本など以外でわかるものと言えば
現在の免許証には本籍地の記載はありませんが、ICチップに埋め込まれています。
免許証情報を読み取ることのできるスマートフォンのアプリなどで、本籍地を確認することができます。
(注)端末やアプリで確認する際は、免許証交付時に設定した暗証番号1、暗証番号2(いずれも数字4桁)の入力が必要。3回間違えるとICチップがロックされます
免許証以外で確認できるものがお手元になければ取り寄せとなります(‘Д’)
申請は原則、本人のみです。
発行については、多くの大使館などは即日発行されます
費用は各申請先の大使館にお問合せ下さい
因みに台湾は1通270元(1200円弱)
戸籍の附表の申請
戸籍地のある市区町村に申請、詳細は戸籍地のある市区町村にお問合せ下さい
戸籍の附表とは
- 婚姻や転籍等の届出により新たに戸籍が作成されたときに本籍地の市区町村で作成されるものです。
- 戸籍が作成されてからの住所が記載され、住所を変更した場合には、戸籍の附票に新たな住所が追記されます。
- 戸籍の附票の写しは、主に住所の移り変わり等を証明する際に使用されます。
申請時に必要な書類は市区町村役所の有人窓口
- 戸籍関係証明書等の交付請求・申出書(受付窓口あり。)
- 窓口に来られた方の本人確認書類
- 任意代理人が交付申請する場合には委任状
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等の官公署が発行したものいずれか一つ。それらをお持ちでない場合は、健康保険証・年金手帳(証書)・社員証・学生証など、氏名を確認できる書類を二つ以上。)
マイナンバーカードを所持されてる場合は戸籍地の市区町村のコンビニで申請交付も可能だそうです
費用は1通 300円(申請される自治体にご確認ください)
本籍地がある所に帰国すれば 附表の方が料金的も安いので附表一択ですが、役所に行く時間や本籍地以外への帰国では悩めるところです
免税購入時に必要書類
いざ免税で購入となったときは下記の1,2は忘れずに(3は念のため)!それと本人でないと免税は受けられません
1.日本入国のスタンプ押印してあるパスポート
2.在留証明書もしくは戸籍の附表
3.居留証などの現地での証明書
免税対象商品とは
一般品:同じ店舗における当日の購入合計金額が税抜きで5000円以上
消耗品:同じ店舗における当日の購入合計金額が税抜きで5000円以上50万円以下
消費されないように指定された方法による包装がされていること
開封、使用した場合は消費税が課せられます
30日以内にそれを携帯し日本を出国すること
果物(特に生、種があるもの)は国によっては持込禁止の国もあるのでご自身が居住している国の可能な持込物を確認してください。オーストラリア、ニュージーランドは特に厳しく梅干しやお茶の葉も検疫でチェックされるとも。現に数年前に行った際にティーパック持込で植物検疫検査へとなりました。
酒類も持ち込める量が国によって異なるのでそちらもご確認下さい。
因みに台湾は医薬品の持込量も規定があります
一般品と消耗品を混ぜて税抜き5000円以上ではではありませんのでご注意ください。
ショッピングモールや複合ショップなど免税されているところでお洋服や家電、食品、医薬品など1日でまとめ買いするのがいいかもですね
注意としては免税になるので家電量販店などはポイントが付かないこともあります。
消耗品を購入の際に梱包が特別なので、会計レジが長蛇の列だったりすることもしばしば
VISIT JAPAN WEBに日本滞在時に使用 免税についてとありましたが、日本のパスポート所持者は登録、利用できません( ;∀;)
最後に
以前と比較するとかなり手間が増えそうな。在留証明取るのが面倒かもと思いつつ
台湾は在留証明を取得に270元必要なので、最低でも12,000円以上の買い物をしないと免税の恩恵を受けられないので、大きな買い物したりまとめ買いしないと。
ネットショッピングでは対象にならないので、そこも気を付けておきましょ
調味料など本当に海外では高級品、手に入らないことが多いので日本でのショッピングを楽しみましょう
浅草を観光しちゃおう
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やっぱり京都へ
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8件のコメント
免税対象者とし海外に2年以上いてビザ保持者が現地の在留資格届けを持参とありますが、私はアメリカ在住35年以上で永住権保持者で6月に日本で免除を依頼したところ永住権では駄目と言われました。永住権はビザホールダーでなく日本の在住外国人が取得するビザでない永住権者ですが、なぜこんな訳のわからない事をするのか多くのビザ保持者は日本での住民票も申請している人でその方方は在留届を持参するのは当然ですが永住権保持者はカードにクリアにいつからいて更新日も書いてあるのになぜ在留届けを取得するのか理由を知りたいのでご回答お願いします
閲覧いただきありがとうございます
弊社は観光庁などの公的機関ではないため取得理由について明確な回答は致しかねます
今回必要なのは日本の本籍地(番地まで記載)、日本入国6か月未満を証明するため(パスポートの入国印でも証明可能だが)、
外国政府が発行した永住権カードにはそれらの記載がないためかと推測します
観光庁のQ&Aでご確認、お問合せいただければと存じます
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_.html
上記と同じ
アメリカ永住権はビザでないのになぜ在留届を持参しないと日本で免税ができないのか? ビザと永住権は同じではないですが
国外転居するとマイナンバーカードは返納すると思います。コンビニで申請はできないと思います…。私はまだ赴任1年なので使えないのがもどかしいです。
閲覧ありがとうございます。
マイナンバーカードは返納手続きをすると、マイナンバーカード失効の旨がカードに記載されたうえで、カードは所有者に返還されるそうです。
(発行された番号は生涯同じものを使うため、番号を忘れないため)
海外在住者にも継続して使えるよう法整備、手続きが進められており2024年5月~マイナバーカード海外継続利用を可能にするそうです。
マイナンバーカードは海外ではIDカードとして認識されており、海外で銀行口座など開く際に求められることも多いので、早く法整備をしていただきたいですね。
免税措置利用できないのでお察しします
戸籍の附票には海外に居たという日付がないと思うのですが、パスポートと提示すれば免税になるという事なのでしょうか?間違えてたらすみません。
閲覧いただきありがとうございます。
戸籍の附表には海外在住期間は記載はありませんが、住所を定めた年月日の記載があります。
また在外選挙人名簿の登録も記載されています。
免税措置を受けられる場合は戸籍の附表と日本入国6か月以内のスタンプ押印されたパスポートを必ずご持参ください
楽しい帰国となりますように